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短時間労働者に対する社会保険の適用拡大に伴う被扶養者の確認について

2016年09月20日
短時間労働者に対する社会保険の適用拡大に伴う被扶養者の確認について

 健康保険及び厚生年金関連法令の改正により、平成28年10月1日から、パートやアルバイトなどの短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が拡大されます。

 具体的には、次の5つの要件にすべて該当する場合には、短時間労働者であっても、パートやアルバイトなどの勤務先で社会保険に加入することが必要となります。

 

  ◆短時間労働者の社会保険加入の要件

  (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること

  (2)雇用期間が継続して1年以上見込まれること

  (3)月額賃金が8.8万円以上であること

  (4)学生でないこと

  (5)常時500人を超える被保険者を使用する企業に勤務していること

 

 つきましては、現在、被扶養者となっているご家族の方の状況を確認いただき、上記に該当することとなる場合には、当健康保険組合の被扶養者には該当しなくなりますので、速やかに扶養終了の手続き(被扶養者異動届の提出)をしてください。

 

≪参考≫

 被扶養者異動届の用紙・記入例・添付を要するものについては、次のURLより「就職・離婚などにより扶養する家族が減った」の欄をご参照ください。

http://www.takaragroup-kenpo.or.jp/troubleshooting/insurance_card.html#01

 

以  上