当健康保険組合では、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術に係る療養費については、これまで代理受領(※1)に基づく支給方法としてきましたが、制度改正等に伴って、2019年10月の施術分から、償還払い(※2)による支給方法に変更いたします。
申請方法等は下記の通りとなりますので、ご理解、ご協力いただきますよう、お願い致します。なお、申請書の様式等は「こんなとき」や「届け出・申請書一覧」に掲載していますので、ご確認ください。
(※1)代理受領:施術を受けた本人が施術所で自己負担分(2割または3割)のみを支払い、療養費相当額(7割または8割)については施術所が健康保険組合に請求する方法
(※2)償還払い:施術を受けた本人が施術所で施術料の全額(10割)を一旦支払い、療養費相当額(7割または8割)については被保険者本人が健康保険組合に請求する方法
記
1.変更後の支給方法 償還払い
2.変更の時期 2019年10月以降に施術を受けた分より
3.変更後の申請方法
(1)あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅうの施術を受けることについて、医療機関で医師の同意書の発行を受ける。
(2)施術所で施術を受けて、施術料の全額を支払い、領収証もらう。その際に、「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」または「療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)」に施術所の証明等の記載を受ける。
(3)療養費支給申請書に必要事項をすべて記入し、領収書(原本)、医師の同意書等の必要書類を添えて、健康保険組合に申請する。(申請は月単位)
以 上