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健康保険料率及び事業内容の変更について

2013年03月18日
健康保険料率及び事業内容の変更について

 去る2月26日に第133回組合会が開催され、平成25年度の健康保険料率、一部負担還元金及び付加給付(以下、一部負担還元金等)、並びに保健事業の変更等の議案に関し、全会一致で可決されましたのでその内容についてお知らせします。

 

◆健康保険料率の変更

 近年の医療費や納付金の著しい増加による収支不均衡を是正するため、健康保険料率(現行1000分の78)を引き上げます。

  (1)新保険料率

   1000分の92

 (2)事業主及び被保険者の負担率

事業主

被保険者

合 計

1000分の49

1000分の43

1000分の92

 

  (3)適用開始時期

    平成25年4月1日

    ※新健康保険料率による等級ごとの保険料については、添付の「月額表(平成25年4月以降)」をご参照ください。

 

 ◆一部負担還元金等の変更

  財政状況と健康保険組合事業運営指針を勘案し、一部負担還元金等の基準額及び端数処理対象額を以下のとおり変更します。

 (1)対象

  ・一部負担還元金

  ・訪問看護療養付加金

  ・家族訪問看護療養付加金

  ・家族療養付加金

  ・合算高額療養費付加金

 

 (2)変更内容

  ①基準額を、現行の20,000円から「健康保険組合事業運営指針」に示されている25,000円に引き上げる。

  ②端数処理対象額を現行の100円未満から1,000円未満に引き上げる。

 

 (3)適用開始時期

   平成25年4月診療分から適用する。

 

【平成25年4月診療分以降の一部負担還元金等】

区 分

支 給 額

一部負担還元金

自己負担額(1か月、1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額(1,000円未満切捨)
算出額が1,000円未満の場合は不支給

訪問看護療養付加金

1か月の自己負担額(高額療養費は除く)から

25,000を控除した額(1,000円未満切捨)
算出額が1,000円未満の場合は不支給

家族訪問看護療養付加金

1か月の自己負担額(家族高額療養費は除く)から

25,000を控除した額の50%(1,000円未満切捨)
算出額が1,000円未満の場合は不支給

家族療養付加金

自己負担額(1か月、1件ごと。家族高額療養費は除く)から25,000円を控除した額の50%(1,000円未満切捨)
算出額が1,000円未満の場合は不支給

合算高額療養費付加金

合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につき25,000円を控除した額(1,000円未満切捨)
算出額が1,000円未満の場合は不支給

 

 

◆保健事業の見直し

 支出削減のため、主に以下の3事業を縮小または廃止します。

 (1)機関誌

  ・発行回数を年4回から年2回(予算及び決算)にするとともに、ページ数を減らした縮小版に変更する。

  ・高齢者向けに発行していた機関誌は廃止する。

 

 (2)人間ドック

  平成25年4月受診分から対象者及び自己負担額を以下のとおり変更します。

  ①  対象者を30歳以上に限定。

  ②  受益者負担の観点から、利用者の負担額を3,000円引き上げて、健康保険組合の負担額を軽減します。

   ・40歳以上        : 現行3,000円 →  6,000円

   ・30歳以上40歳未満   : 現行9,000円 → 12,000円

 

 (3)家庭用常備薬品配付

    薬事法改正や他の健康保険組合での実施状況を勘案し廃止する。

 

(添付ファイル)