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- 扶養の認定に必要な書類
被扶養者の区分 | 認定条件 | 留意事項 | 証明書類など | |||
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同 居 し て い な く て も よ い 人 |
配偶者 子 父母 兄姉 弟妹 孫 |
16歳 未満 |
<生計維持関係についての基準> 生計の大半を被保険者の収入によって維持していること |
同世帯で、被保険者より収入が多い者がいる場合は、被扶養者に該当しません | ||
16歳 以上 |
<収入状況についての基準> 年間収入の見込みが130万円未満(ただし、60歳以上の者または障害者は180万円未満)であり、かつ健康保険の被保険者に該当しないこと |
就職していなかった方 | 自営農業や不動産(家賃)の収入などが左記の基準額を超えていると被扶養者に該当しません |
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就職されていた方 | 雇用(失業)保険の失業給付受給開始までの待期・給付制限期間は被扶養者に該当、受給開始後は不該当、受給終了後は被扶養者に該当します ただし、失業給付の基本手当日額が3,620円未満の場合は、受給中も被扶養者に該当します。 |
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健康保険の傷病手当金、出産手当金が受けられる方 | 健康保険の傷病手当金、出産手当金を受給し、その給付金が1ヶ月108,334円以上見込まれる方は、被扶養者に該当しません | 給付金の受給状況を先方の健康保険組合等に確認するので、詳しくは宝グループ健康保険組合にお問い合せください | ||||
公的年金等が受けられる方 | 公的年金等や恩給は、年間収入に含まれます |
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アルバイト、パートタイマー | 1日の勤務時間または1ヶ月の勤務日数が、勤務先の一般の社員の1日の勤務時間または1ヶ月の勤務日数の概ね4分の3未満であり、かつ収入が左記の基準を超えないことが見込まれること |
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自営業を廃業した方 | 廃業した事実を証明できる書類が必要 |
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学生 | 学生(昼間)は、在学している事実の証明が必要 |
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学生(夜間)は、在学している事実の証明に加えて、年間収入見込及び健康保険の被保険者に該当しない事実の証明が必要 |
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障害者の方 | 障害者である事実の証明が必要です。それに加えて左記の基準を満たしていなければ、被扶養者に該当しません。 |
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<生計維持関係についての基準> 生計の大半を被保険者の収入によって維持していること |
同居の場合は年間収入の見込が被保険者の年間収入の半分より少ないこと |
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別居の場合は年間収入の見込が被保険者から受ける経済的援助(仕送り額)より少ないこと |
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同世帯で、被保険者より収入が多い者がいる場合は、被扶養者に該当しません | ||||||
同 居 し て い な け れ ば な ら な い 人 |
義父母 甥・姪 伯父・伯母 叔父・叔母 |
生計維持関係と収入について、上記基準を満たし、なおかつ被保険者との生計同一関係があること(被保険者と同居していることが必須条件) | 上記のとおり(ただし、別居の場合は無条件で被扶養者に該当しません) |
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- 申請内容によっては、上表に記載した書類以外に別途書類の提出を求めることがあります。
- 認定対象者が病気等で就労能力を失っている場合は、医師の診断書その他必要な書類を求めることがあります。
- 状況により提出書類が不明の場合は、健保組合担当者にご相談ください。
- 海外に居住していて、日本国内に住民票のない人の認定については、上記に加えて、次の区分に応じた書類を提出してください。
なお、それぞれの書類について、日本語の翻訳文を必ず添付してください。
区分 | 添付書類 | |
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① | 外国に留学する学生 | 査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 海外勤務者に同行する者 | 査証(ビザ)、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光・保養・ボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 | 査証(ビザ)、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 海外勤務者の赴任中に結婚や出産などにより身分関係が生じた者で、②と同等と認められる者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④の他に、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | ※個別に判断 |
こんなときは、こんな届け出を