
家族の増減

事由 | 健康保険関係 | 年金関係 | 届出期限等 |
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子を出産し自分がその子を扶養する |
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な し | 事実発生から遅滞なく出産一時金の時効は事実発生日の翌日から2年間 |
子を出産し、配偶者がその子を扶養する |
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被扶養者が子を出産した |
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結婚により配偶者を扶養することになった |
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配偶者が20歳以上60歳未満のとき
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事実発生から5日以内 |
退職等により収入がなくなった、または収入が減少した家族を扶養することになった |
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対象家族が20歳以上60歳未満の配偶者のとき
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就職・離婚などにより扶養する家族が減った |
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国民年金第3号である配偶者が、次のいずれかに該当したとき
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扶養する家族が死亡した |
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対象家族が20歳以上60歳未満の配偶者のとき
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事実発生から遅滞なく埋葬料(費)の時効は事実発生日の翌日から2年間 |
氏名、生年月日または住所の変更(訂正)

事由 | 健康保険関係 | 年金関係 | 届出期限等 |
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自分の氏名の変更または訂正 |
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事実発生から遅滞なく |
健康保険の被扶養者である配偶者の氏名の変更または訂正 |
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住所を変更した |
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社員本人の住所変更については特に届出を要しない ただし、配偶者が健康保険の被扶養者の場合、その配偶者について届出が必要。
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自分の生年月日の訂正 |
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保険証の再交付

事由 | 健康保険関係 | 年金関係 | 届出期限等 |
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保険証を紛失した |
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な し | 事実発生から遅滞なく |
保険証が大きく破れた、またはひどく汚れて使用不能になった |
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退職後の健康保険

事由 | 健康保険関係 | 年金関係 | 届出期限等 |
---|---|---|---|
退職後、宝グループ健康保険組合に引き続き加入する |
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な し | 退職の翌日から5日以内 |
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退職の翌日から20日以内 | ||
退職後、宝グループ健康保険組合以外の健康保険組合に加入する |
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保険証は退職日の翌日から5日以内に返納 |
保険証による医療を受けられなかったときなど

事由 | 健康保険関係 | 年金関係 | 届出期限等 |
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緊急やむを得ない理由で保険証なしで診療を受けて医療費全額を立て替えて支払った |
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な し | 時効は立て替え払い等を行った日の翌日から2年間 |
コルセットなどの装具装着費用を支払った |
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あんま・マッサージの施術を受けたとき |
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はり・きゅうの施術を受けたとき |
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医療費が高額となる場合の事前申請

医療費の自己負担には限度額があります。限度額を超えた分については、70歳以上の方が入院した場合を除き、これまではあとから払い戻しを受けてきましたが、平成19年4月から限度額の認定証を提示することにより、病院での支払を限度額までにすることができます。
事由 | 健康保険関係 | 年金関係 | 届出期限等 |
---|---|---|---|
医療費が高額となる場合の事前申請 |
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な し | な し |
病気やけがのため仕事を休み給与の支給がない

病気やけがのため仕事を休み、給与の支給がない場合、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます(最長1年6カ月)。
出産のために仕事を休み、産前42日、産後56日のうちで給与の支給がない場合、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
事由 | 健康保険関係 | 年金関係 | 届出期限等 |
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病気やけがのため仕事を休み給与の支給がない |
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事実発生から遅滞なく 傷病手当金の時効は事実発生日の翌日から2年間 |
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出産のため仕事を休み給与の支給がない |
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事実発生から遅滞なく 出産手当金の時効は事実発生日の翌日から2年間 |