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健康保険の給付
本人が病気やけがをしたとき

本人が病気やけがをしたとき

外来・入院とも3割を自己負担

 本人(被保険者)が健康保険で医者にかかる場合は、必ず保険証を持参して診療を受けることになっています。このとき被保険者は医療費の3割相当額(入院時の食費については別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費は健康保険組合が負担します。
 つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。このように保険証を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。


法定給付
  健康保険の給付 自己負担
外 来 療養の給付
医療費の7割を給付
  • 自己負担3割
入 院 療養の給付
医療費の7割を給付
(食事療養を除く)
  • ※3割相当額の10円未満は四捨五入


当組合の付加給付
一部負担還元金 病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと。高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から25,000円を差し引いた額 (1,000円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が1,000円未満の場合は不支給)
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
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